超破廉恥罪 火事場泥棒
神保市長、担当者のミスは、結局
貴方の責任になりますよ
 2発目の原子爆弾が長崎に投下された昭和20年8月9日、ソ連軍は日ソ中立条約を一方的に破棄して、5,000台の戦車、5,000機の航空機、170万余の兵員で満州に攻め入った。

 対する我が軍は、米国との戦いで多くの武器・兵員等の戦力を削がれ、また戦況の悪化が激しい本土や沖縄等の南洋に主戦力を送り込んでいたこともあって、満州にはわずかな航空機が残っていただけで戦車部隊に至っては無きに等しい状態であった。

 結果、何が起こったかは今さら論じるまでもあるまい。多くの日本人の命が奪われ、或いは婦女子が強姦され、60万以上もの日本人が極寒の地シベリアに抑留されて長年に亘る強制労働を強いられたことは余りにも有名であり、少なくともその1割以上が亡くなった上、北方領土まで奪い取られてもうすぐ60年が経とうとしている。

 「ソ連による日ソ中立条約の一方的な破棄は国際法違反だ」との批判をよく耳にするが、確かにそうではあっても、我々日本人が、払拭することのできない強い嫌悪感と軽蔑心をソ連に対して抱く最大の原因は、実はそこには無い。

 それは、ソ連の行為が、他人の災難や混乱に乗じて物を奪う『火事場泥棒』に匹敵するからだ。我々日本人は昔から、混乱に乗じ、また他人の不幸や弱みに付け込んで儲けようとする卑怯な根性をこそ最も嫌ってきたのである。

 前置きが長くなったが、大東亜戦争終結間際のソ連による蛮行をわざわざ引き合いに出したのは、何も今年が日露開戦100周年にあたる年だからという訳ではない。

 ドサクサに紛れて戸田競艇場(以下「競艇場」)内の清涼飲料水等自動販売機(以下「自販機」)利権を独占した、社会福祉法人戸田市社会福祉協議会(以下「戸田社協」)の卑怯な行いが、終戦間際に参戦して領土を奪ったソ連を彷彿させたからである。

 無論、例えとして大袈裟だという批判はあってもいい。しかし両者の根底に流れる、その「火事場泥棒」根性は、恐ろしいほどに酷似しているのだ。

 やや旧聞に属するかもしれないが、嘗て本紙で福田延之=戸田市議(当時)の不正追及特集を連載したことがあった。収賄や業者との癒着等、利権に絡む疑惑が絶えない典型的な古い体質の金権政治家だった。

 結果的には愛人が経営していた明治乳業総代理店=昌永商事の倒産に伴い、福田は愛人共々家族で失踪。『夜逃げ市議』として一部マスコミでも報じられた。

 失踪前には市議を含む知人からカネを借りまくっていた(本紙の質問に『貸していない』と答えていた市議会の重鎮=召田先生の名前も…)。それも1人につき1万円という単位から数百万円、或いは数千万円貸した人もいた。中には寝たきりのお年寄り宅に上がりこんで、1万円単位のカネを借りた例まであったという。因みに福田一家と愛人の行方は未だに分かっていない。

 さて現在、本紙が疑義を呈しているのは、競艇場内に設置されている23台の自販機のうち、戸田社協が経営している12台と、以下の3団体が共同で経営する2台の、計14台の自販機だ。

 この3団体というのは、@戸田競艇組合職員互助会(以下「互助会」)A戸田市観光協会(以下「観光協会」)B戸田蕨川口3市社協連絡協議会(以下「3市社協」)の3つである(以下「3団体」という)。

 この14台の経営に、平成11年度まで長年に亘って携わってきたのが、福田の愛人=山上女史が代表を務める昌永商事だ。当時の自販機設置契約書を基に、14台の契約状況を振り返ってみよう。

 
 利権を只で手放すか?
歴とした公営ギャンブル場です。自分らだけで利権を
たらい回しにしないで入札を行うべきでは?
 先ず現在3団体が経営する2台だが、当時の契約書によると「甲」(競艇場から場所を借りて事業を行う側)が3団体、「乙」(実際にジュースを卸す業者)が昌永商事となっている。

 つまりこの2台分に関しては、「乙」が昌永商事から現在の三国コカ・コーラボトリング株式会社(以下「コーラ社」という)に替わっただけで、「甲」は一貫して3団体であったということだ。

 契約の形態は現在と同じで、「甲」が競艇場から一区画を借り、「乙」がその場所に自販機を設置して実務を行い、売上金の中から販売手数料(金額は契約内容による)を「甲」に支払うというものだ。この契約形態には大いに問題があるが、それについては後段で触れるとしよう。

 一方、現在戸田社協が経営している12台の方は甲も乙も無い。昌永商事が競艇場から直接場所を借り、商品についても明治乳業総代理店である自社の商品を卸し、一切の実務を昌永商事が行っていた。従って間に余計な業者や団体が挟まっていない分、利益はかなり大きかったはずだ。

 例えば、現在はこの12台を戸田社協(甲)が経営しコーラ社(乙)がジュースを卸しているが、(乙)から(甲)に支払われている販売手数料だけでも年間2,000万円を超えている訳だから、当時、1社で甲乙両方を兼ねていた昌永商事の利益はかなり大きかった筈で、これに同社が(乙)としてジュースを卸していた2台分の利益も加えると、それら14台分の利益は年間3,000万円を下らなかったと思われる。

 さて、そんな福田一家と愛人が失踪したのは平成13年10月のことである。逆算すると昌永商事は、失踪の1年7ヶ月前に競艇場における自販機事業から撤退していたことになる。

 しかし黙っていても年間数千万円もの利益を齎す自販機という大切な『利権』を、昌永商事は、何でまた易々と手放したのか。まさか失踪の1年7ヶ月前はカネがあり余っていて、「自販機なんて面倒臭いだけでたった○千万円にしかならないから、もうやーめた」といって放り投げたのだろうか。いや、そんな筈は無い。

 福田の自宅、愛人=山上の自宅、昌永商事従業員K氏(当時)の自宅を担保に金融機関から総額数億円もの融資を受けていたことからも、競艇場の自販機事業から撤退した当時、同社の経営状態はお世辞にも「良好」とは呼べないものだったに違いない。ならば尚更カネを必要とする昌永商事がおいしい利権を手放した理由が分からなくなる。

 ここから述べることは、飽くまでも巷の噂に基づく本紙の憶測であることを予め断っておくが、昌永商事が当時抱えていた負債は前述した金融機関からの借金ばかりではなく、各業者への数千万円単位の支払い等も滞っていたようだ。

 例えば同社は、弁当の製造・販売も行っていたが、米屋への米の代金の支払いだけでも数千万円を未納のまま失踪したという。併せて、当時福田が先物取引に嵌っていたという情報もあるから、これが本当だとすればかなり切迫していたと考えられる。

 また、福田は失踪直前、幾つかの儲け話で知人に言い寄ってカネを集めたり、或いは利権をカネで譲るような話を持ちかけていたとも言われている。ということは、資金繰りに窮していた福田と昌永商事は、競艇場の自販機事業から撤退したのではなく、目先の銭欲しさに「利権を売った」のではないか…。

 じゃあ買ったのは誰?という疑問が湧くが、単純に想像すると、互助会か戸田社協かコーラ社か、或いはこれらの何れかが利益を手にすることによって直接・間接的に何某かの利益を享受し得る立場にいる者、ということになる。

 何故ならば、昌永商事が一切を取り仕切っていた12台の自販機は、同社撤退後の2年間(平成12年度及び同13年度)に関しては互助会が「甲」でコーラ社が「乙」、それ以降は戸田社協が「甲」でコーラ社が「乙」として経営に携わり、現在に至っているからだ。

 再度断っておくが、もちろんこれらを立証するに足る証拠は無い。仮にこの推論が的を射たものだったとしても、福田(昌永商事)が利権を手放す事によって誰が得をして、裏でどのようにカネが流れたのかを特定するのは、捜査権を持つ国家の機関でさえ難しいだろう。

 しかし「常識」で考えると、黙ってジュースを補充するだけで莫大な利益が得られる自販機の利権を、自らタダで手放すだろうか。欲深い金権政治屋が、嬉々として『金の成る木』を手放す合理的な理由など、どこにも見当たらないのだ。

 
 契約途中の不自然解約

一切の実務は業者任せで「事業主」とはこれ如何に

 さて、昌永商事撤退後に利権を獲得した互助会は、何故かたったの2年で、その利権を戸田社協に譲ってしまう。これも腑に落ちないのだが、実は、これには裏話がある。

 そもそも戸田競艇組合職員互助会は、その名の通り「戸田競艇組合の職員」の互助会であって、それら職員の福利厚生を目的とした団体である。そんな団体が公営ギャンブル場の自販機利権でカネ儲けする必要がどこにあるのか。互助会の趣旨に合致しないことは明らかだ。

 そこで本紙は、「本来カネ儲け団体ではないはずの互助会が公営ギャンブル場の自販機事業に携わること自体おかしいではないか」ということを、戸田競艇組合に抗議した。これは福田失踪直後の平成13年11月の時点での話だ。

 すると、どうしたことだろう。翌14年の1月1日から、互助会に替わって戸田社協が経営することになったのだ。

 こういった契約というのは、4月〜翌年3月までの「年度」ごとに結ぶのが通例であり、もちろん互助会の契約期間も同14年の3月末日まで残っていた。それに問題が無なければそのまま3年目、4年目へと契約を延長すれば良い。それをたった2年で、しかも正確には1年9ヶ月という契約期間途中で戸田社協に替わったということは、「本紙の指摘が正しかったため替えざるを得なかった」という事実を端的に示しているのではなかろうか。後ろめたいことがなければ、急遽、経営者を替える必要はあるまい。

 
 所詮税金は他人の金か

 さて、ここで漸く戸田社協が登場(現在の12台を経営)する訳だが、本来はこの戸田社協だって公営ギャンブル場の自販機事業に携わるには問題がある。

 戸田社協は、主に老人や身障者への福祉事業を行う社会福祉法人で、国、県、市の補助金によって運営されている団体である。その事業内容のどれをとっても「福祉」であり(当たり前だが)、利潤追求を目的とした一般企業とは趣旨が異なる。つまり、自販機事業で儲かったからといってそのお金が職員の臨時ボーナスに化ける訳ではなく、それらの利益を少しでも社会的弱者への福祉という形で「公」に還元することを目的としているのだから、そういった私欲に基づかない「公への奉仕」という精神には本当に頭が下がる。

 従って本紙は、これら福祉事業に異を唱える気持ちは毫も無い。

 ただ、福祉事業を目的とする団体が、それも、利潤追求を至上命題とする企業とは違って、「社会福祉を目的としているからこそ」公のお金で運営されている団体が、公営ギャンブル場で自販機経営をしてまで金儲けをする必要がどこにあるのだろうか…。

 そんなにお金が欲しいのか(必要なのか)。そのお金が無かったら、つまり12台分の利益が無かった時代の予算では、社会福祉事業ができないのか。だとすれば、競艇場の自販機事業に携わる前は、金融機関から毎年借金でもしていたのか…。

 そもそもこういった福祉事業は、与えられた予算の範囲内で何とかやりくりをしながら、そしてその予算を支えている市民(延いては国民)の皆さんに感謝しながら、社会的弱者の為に粛々と進められるべき性質の事業ではないのか。

 それをあたかも「我々は良いことをしているんだ」「我々が得た利益は全て福祉事業に投じているんだ」「だから一般人や民間企業よりも優遇されて当然だ」と言わんばかりの態度で、公営ギャンブル場の自販機利権に喰らいついて恬として恥じないのだから呆れてしまう。そんなに金儲けがしたければ、株投機でも先物取引でも好きなだけやれば良い。

 それに、市から毎年莫大な補助金を受け取っておきながら、競艇場の自販機事業で収入が増えた分だけ補助金を返上するような「謙虚さ」は持ち合わせていないのか。仮に、公金による負担(補助金や助成金等)を少しでも軽減するために自販機事業に参画したのならばまだ納得できるが、補助金は貰えるだけ貰っておいて、その他に少しでも儲けてやろうというその姿勢には、いくら福祉事業を目的としているとはいえ釈然としないものを感じる。

 しかもおかしな事に、競艇場の自販機事業に参画した後の方が、市からの補助金の額が1,000万円以上も増えている。参考までに記すが、市から戸田社協への補助金の額(1万円未満は切り捨て)は、
 12年度  7,210万円
 13年度  7,343万円
 14年度  8,348万円
 15年度  8,229万円
 16年度  8,276万円
となっている。収入が2,000万円も増えたくせに、補助金を1,000万円も増やせというのだから、市民はタマらない。

競艇場以外でも自販機経営してるのに、これでどの自販機(3団体の2台)を指してるか分かるのか?それに、本来は弐号用紙に理由を別記するから「別記のとおり」なのだが、この起案書はこれ一枚だけ。しかも「契約」ではなくて
条件変更(70円→6万円)に伴う契約変更では?本当にヤリタイ放題だね!

 
 条件変更の見返りは?

 更に、理解不能なことがもう1つある。本紙先月号でも触れたことだが、3団体で経営する2台の自販機の契約内容が、契約期間途中で変更された件だ。平成13年の12月31日まで1個70円方式(1個売れる毎に、コーラ社から70円の販売手数料が入ってくる)だったものが、翌14年1月1日から、1台6万円方式(販売個数に関係なく、自販機1台に付き毎月6万円の手数料がコーラ社から支払われる)に変わったのだ。

 この2台の契約内容変更がどういう結果を齎すのかは、戸田社協が単独で経営している12台の契約内容と手数料収入の関係を見れば一目瞭然である。

 12台は互助会が経営していた当時、1台3万円方式(年間432万円)だった。その後、本紙の指摘で慌てて(?)戸田社協に替わったことは前段でも述べたが、その戸田社協の初年度契約は1台6万円方式(年間864万円)で、互助会の時代の倍額になった。その後、平成15年度は1個70円方式(年間1,950万円)、同16年度は1個71円方式
(2,015万円・歳入予定価格)と増え続けている。

 即ち、事業主(甲)である戸田社協にとっては、1個71円方式が最も利益が大きいことがわかる。

 ところが先述した通り、3団体で経営する2台に関しては、それまでの1個70円方式から1台6万円方式に変更している。これはどう見ても、事業主の利益を大幅に減少させる契約内容変更だ。念の為に付け加えておくが、3団体とは互助会、観光協会、三市社協の3つで、この三市社協は戸田、蕨、川口の3つの社協の集まりだ。

 しかも、2台分の契約内容を変更した日付(平成14年1月1日)と、本紙に指摘され(?)12台の事業主が互助会から戸田社協へ移った日付とが符合するが、これは単なる偶然の一致だろうか…。

 そもそも戸田社協が競艇場の自販機事業に参画した理由について、戸田社協次長の伊藤和彦氏は「自主財源を確保するため」と本紙に回答したが、通常は、自主財源を確保したい人は自分達の利益が減るような契約変更はしないから、これはもう、どう考えても物事の辻褄が合わない。

 戸田社協は12台について、その契約を「1個70円方式に変更した方が増益を図れる」と思ったからこそ70円にし、今年度に至っては71円に変更した筈だ。だったら、『2台の契約を、しかも契約期間途中に1台6万円方式へ変更した理由は何か』という本紙の問いは、極々自然な質問であろう。

 しかし、本紙のこの問いに対して戸田社協から寄せられた答えは、本紙先月号でも紹介したが「契約内容変更の理由は契約内容を変更したから」という、凡そ分別のある大人が真剣に回答しているとは思えない内容のものであった。一体本紙を馬鹿にしているのか、それとも回答者が馬鹿なのか、或いは馬鹿の振りをした利口者なのかは回答者にしか分からないだろう…。

 
 
 要はテキヤのショバ代

補助金で成り立っているという自覚ゼロ
(戸田社協事務所)

 さて、競艇場の自販機設置で「甲」と「乙」が契約を結ぶこと自体に問題があるという点について、前段で「後ほど触れる」と断っておいたが、そもそも契約書の「甲」に該当する者は先ず競艇場から「一区画を借りて事業を行う許可」を貰い、その際に「第三者に又貸ししないこと」を誓約させられる。

 しかし実態は「乙」がジュースを補充し、自販機の点検・修理等を行い、周辺のゴミ処理や清掃を行い、衛生管理の面で全責任を負い、販売業績表を作成・提出し、売上金を回収・管理し、売上金に掛かる消費税を納付し、そして販売手数料を「甲」に支払うのだ。

 じゃあ一体、「甲」は何をするのかというと、電気代を払うぐらいで他には何もしないのだ。一応、契約書には「販売機設置にあたっての登録料に係る費用については、乙が負担する。なお、事務手続については甲が行うものとする」と謳われているが、事務手続きといっても特にやることは無い。

 これは事実上「又貸し」にあたらないだろうか。飽くまでも「甲」は、自らが主体者となって事業を行う約束(目的)で競艇場の一区画を借りているのであって、ジュース会社や個人商店に事業をさせておいて、その事業によって発生した売上金の中から「販売手数料」という収入を得る行為は、単に場所を貸して「ショバ代」を取り上げているのと同じだ。こんなシゴトをする人を『事業主』と呼ぶのか。

 消費税の納付にしても、法律上は事業主が納める決まりになっているから、コーラ社が納めているなら事業主体者はコーラ社ということになる。

 戸田社協は、「ジュースを販売するという事業の主体者はコーラ社で、我々はその売上から『販売手数料収入を得るという事業』の主体者だ」と言い訳しているが、こんな論理が罷り通るだろうか。これは、出店を許可する立場の競艇場管理者が戸田社協の会長でもある神保市長だからこそ罷り通るのであって、普通は通用しないだろう。

 だいたい、競艇場と業者が直接契約を結べばこんな弊害は発生しない。わざわざ仲介業者のような存在を間に挟むことなく、嘗ての昌永商事のように、実際に「自販機事業を主体となって行う業者」と直に契約すればいいのだ。

 そして、これこそが最大の問題点だが、こういった業者を選定する際に、何故「入札制度」を用いないのか。

 ギャンブル場の利権を、そのギャンブルを運営する組織(戸田競艇組合)の職員互助会や、そのギャンブル場の管理者(神保市長)が会長を務める組織(戸田社協)間で、あたかも自分達の持ち回りの利権であるかの如くたらい回しにしているのだから、時代錯誤にも程がある。

 何故、昌永商事が撤退した時に、また互助会から戸田社協に替わった際にも、参入したい業者に公募を掛けたり入札を行ったりしなかったのか。これでは「自分達だけで、良いように利権を廻している」との謗りは免れまい。

  以上、本稿で述べたような内容を以って抗議行動を行った本紙に対し、戸田社協が弁護士19人を立てて街宣禁止の仮処分を裁判所に申請したことは先月号でも触れた。これについて本紙は、「弁護士費用は全部で幾ら掛かったのか、その予算の計上は戸田社協理事会の承認を得たのか」について調査するため情報公開を請求したが、戸田社協から返ってきた答えは「答えられない」というものだった。

 まあ、答えなくたって良い。いくら逃げても来年の3月末日までには平成16年度の「資金収支決算書」を提出しなければならないのだから、来年の5月頃には情報公開請求して、19人の弁護士費用が幾ら掛かったのか読者の皆さんにお知らせできるだろう。

 仮処分申請なんて弁護士1人でできる仕事なのに、この不景気のご時世にわざわざ19人も依頼する。いくら大人しい市民でも、こんな無駄遣いの実態を知ったら「補助金・助成金の額を減らせ!」となるのではないか。

 仮に戸田社協がこの費用を「弁護士費用」と明記せず、決算書の勘定科目の欄に「雑費」などと誤魔化した場合は金額の特定が難しくなるが、それはそれで雑費と記載すること自体おかしい訳で、「なぜ『弁護士費用』と明記しないのか」ということになり、過去の全ての決算書が信憑性を失うことになる。

 さあ、次はどんな小細工を見せてくれるのかな?
〔以下次号〕

 
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