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関眞市長
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本年4月12日、関眞市長による不正な名義貸しの問題が、全員協議会で取り上げられた。
平成13年6月、及び同年8月に転売した市長名義の川越の土地について、某市議が「土地の売買代金はどうしたのか」と質問。
市長は「O(オー)親子に渡した」と答えた。
この事件に登場するO親子と言えば大河原親子しかいない。当然質問に立った某市議も大河原親子だと思い、大河原祝子氏に確認したところ、そのような事実はなかった。
某市議による問い合わせで関市長の大嘘を知らされた大河原女史は、怒り心頭に発していたという。当たり前だ。被害者の大河原女史にしてみれば、冗談じゃないと思っただろう。
とにかく、訳の分からない答弁や虚言を繰り返す関市長に、某市議は「異常を感じている」と困惑を隠せない様子だ。
また、関市長による不正な名義貸しの事実は大手新聞各紙でも報じられたが、これらの報道を受けて、日高市の某婦人部が関市長に面会を求め直接質問をぶつけた。この際、婦人部が一体何を質問し、関市長がどう答えたのかは未だ明らかにされていない。
何故か?
その理由は面会後、婦人部の1人が某市議に漏らしたという、以下の言葉に集約されている。
「関市長は頭が狂ったとしか思えません。市長の答えの異常さに私達もたいへんショックを受けており、市民の皆さんに話す気にもなれません」
4月12日の全員協議会での謎の答弁といい、婦人部のメンバーがショックを受けるほどの奇天烈な答弁といい、本紙も、関市長が正常な状態であるとはとても思えない。虚言を重ねた結果、嘘と現実の区別がつかなくなったのだろうか。
さて、上の資料をご覧頂きたい。これは平成10年1月6日に大本(=西部金融)と大河原親子が交わした代物弁済契約書の写しである。
その中の3の(1)を読んでもらうと分かるが、これは一言で言うと、大本か大本が指定した者が農地法第三条の許可を取る、ということだ。
現に、この代物弁済契約書が交わされた日、関市長名義で第三条許可の申請がなされている。しかも、その申請から2ヶ月後の3月上旬に許可が降りたが、関市長はせっかく頂いた許可をすぐさま大本に渡しているのである。
自分が土地を購入する為に、即ちその土地を自分の名義にする為に必要不可欠な許可をやっと手に入れたのに、どうして大本に渡す必要があろうか。
この事実ひとつを取ってみても、関市長は飽くまでも名義を貸すのが目的であった事が分かる。
また、同じく3の(4)には、大本が諸費用を払うという趣旨の事が書いてある。
つまり、関市長が当事者として申請した許可の申請費用を(何故か)大本が支払い、更に所有権移転に伴なう登記料も(何故か)大本が払うということだ。
これも、関市長には栗を栽培する気も無ければ土地を購入する気も無く、ただ名義を貸しただけであり、だからこそ諸費用を大本が払った、ということの一つの証左と言える。
また、話は遡るが平成9年12月16日、関市長はこの土地の売買契約を約1億4,000万円で大河原女史と結んでいる。しかし、これだけの金額でありながら手付金を一切支払っていないのだ。本当に土地を購入する気があれば、こういう事は通常あり得ない。
ということは、違約金を取られたくないから、つまり最初から解約を決めていたということだ。
表現は些か失礼かもしれないが、無知と言うか世間知らずの大河原女史ならば違約金なんて知らないだろうから、解約しても一銭も払わずに済む、というふうにズル賢い大本は判断したのだろう。
ところが実際には、ある人物から違約金の事を指摘され、解約時に渋々払っている。これは大本の計算違いだったはずだ。
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