浅草タウンホテルに違法の客室!?ボヤ騒ぎで元支配人が心痛告白!

(敬天新聞7月号)

旅館業法違反

(二面の続き)この部屋をタウンホテルが客室として使用することは明らかにお客様の命と安全を軽視した違法行為であると言えよう。

しかし、五階501号室(現在は5Bと呼ぶそうだ)、六階601(現6A)、610(現6B)、612(現6C)、七階701(現7A)、708(現7C)は間違いなく客室として使われており、四階は六階と同じ間取りで現4Bと呼ばれる部屋に管理人を家賃を取って住ませていたそうだ。

更に、この図面と共に確認台帳(建築物)記載証明書も読者から送られてきている。この証明書は建物を所管行政に申請することにより得られ、建築確認や検査が適切に行われた証明書を有している建築物であることや、建築物の概要を簡素化して証明することができるというものだ。

紙面の都合上、四枚しか掲載できないが、この証明書を見るとビルを浅草プラザビルが所有する以前は、五項にある建築主の芝本産業鰍ェ増築や用途変更の都度、しっかり検査済証の交付を受けていることが六項の検査済交付年月日から分かる(資料1・2・3参照)。

ところが、浅草プラザビルの所有になると六項が空白と成っている(資料4参照)。これは検査を受けていないことを意味しているのではないか。

一般の住宅建築物ならまだしも、商業ビルで飲食店が複数入居し、尚且つ都心の観光地で旅館業を営むビルにおいて、検査を怠っているとはどういうことか?検査を受けることが出来ない理由があることの証左ではないか。


浅草を脅かす不正

先般、川崎市の簡易宿泊所が全焼し、多くの死傷者を出した。施設内を無断で改築していたことや、法で定められている防災対策が講じられていなかったことが大事に至った原因であると報じられている。

この事件に伴い、総務省消防庁が簡易宿泊所の全国検査を、全国の消防本部に実施するよう通達を出したが、この際、全国の旅館・宿泊施設を検査対象とすべきである。万が一、雷門に程近いビルが火事に成ったら、密集している商店街はもとより重要な歴史的文化財も損傷しかねないし、多くの犠牲者を生みかねないだろう。

内部事情を知り尽くした告発者である浅草プラザビル元支配人は、施設内の至る所に違法性があり在職中にボヤ騒ぎがあったときは、お客様の身を案じ寿命が縮む思いをしたことがあると証言している。

このような問題を、浅草の仲見世、商店会、商工会、浅草神社、浅草寺、行政、消防署、地元議員は野放し状態にしてよいのだろうか。また、永田はロータリークラブに属する「東京あすかロータリークラブ」の理事であるというが、何故このような人物が会員でいられるのか。

ロータリークラブは、その地域や各業界での代表もしくは役員の立場にある者が厳しい制約をクリアして入会し、地元の祭りや公的行事で活躍しながら、国際親善と奉仕活動に貢献する高貴な紳士が集う慈善団体だと思っていたが、人命を軽視した消防法と旅館業法違反の可能性、ホテルの修繕費や親族を社員であると偽り報酬を詐取していたという疑惑満載の人物を会員に迎えるなんて、そんなロータリークラブはノータリンクラブと言わざるを得まい。全国のロータリークラブも、会員の素性を再検査する必要があるのではないか?

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