産廃不法投棄で任務怠慢と咎められた潟xガの濱野氏

(敬天新聞 令和2年2月号 1面)


審査庁の一蹴

▼化粧品や健康食品をマルチ商法まがいの販売形態で売り、急成長している潟xガ=VEGA(福岡市早良区)の子会社である産業廃棄物処理業者竃k斗が、産廃ゴミを鹿児島県志布志市の山中に不法廃棄していた問題で、弊紙は鹿児島県から措置命令(行政処分・平成二十九年二月二十二日付)まで出ているのだから、速やかに撤去せよと追及してきた(昨年八月、十一月号参照)。

この県が出した措置命令で処分対象と成っているベガの元会長であり北斗の取締役でもあった濱野隆一郎氏と、ベガの総務部長であり北斗の代表取締役であった薙野宇(なぎのたかし)氏が、措置命令を不服として「法務省行政不服審査」へ審査請求をしていたことが分った(濱野氏平成二十九年四月二十一日、薙野氏同年五月九日)。

これに対し、審査庁(本件担当は環境大臣)は厳正なる審査を行い、先般「却下」の判断を下した答申書を法務省のホームページで公表した(令和元年十二月十九日付)。答申書は全十二頁にも及ぶため紙面に掲載できないので、主たる内容を引用して報じることにする。全文は弊紙ブログで公表しているのでご参照ください。答申書にある伏字P社は竃k斗、X1は濱野隆一郎(取締役)、X2は薙野宇(代表取締役)、Qは原英司(取締役)、C(処分庁)は鹿児島県です。

審査庁の却下理由はご尤もな内容であった。濱野隆一郎氏の言い分は「たまたま北斗の取締役とされていただけで、運営や業務には全く関与していない」という極めて無責任なものであった。これに対し、審査庁は「取締役が会社の業務執行に関与せず、他の取締役等に会社業務を任せっきりにし、何らの業務執行状況の把握もせず、是正措置もとらないときは、そのこと自体が任務懈怠であると解される」と、濱野氏の言い分を一蹴し、鹿児島県の措置命令は正当であると断じているのである。

薙野宇氏の言い分も「形式的に代表取締役とされていた」とか「実質的には権限はなく名目的代表取締役であった」という理由で、不法投棄は担当役員である原英司氏が全てを取り仕切り勝手にやったことであるとして、こともあろうに自身の「措置命令は違法である」と反論している。あくまでも逮捕された担当役員原英司氏だけの責任にしたいようである。

この主張に対しても審査庁は「担当役員がゴミを自分一人で廃棄したとするには無理がある。毎週月曜日には売り上げや目標を報告する営業会議があり、代表取締役が名目的就任であったとしても、業務執行に何ら注意を払わなかったのは、重大な過失によりその任務を怠ったというべきである」と、一蹴しているのである。


環境に支障

▼また、不法投棄したゴミが主に廃石膏ボードであることから、鹿児島県は措置命令を行う理由について「本件不法投棄をしたことから、硫化水素発生のおそれ及び廃石膏ボードの飛散・流出のおそれにより、生活環境の保全上支障が生じる」と断じ、重大な環境汚染に繋がるおそれを警告している。

この事についても審査請求をした両名は、投棄した場所が「山奥の谷で付近に人家がない」とか「しっかりと埋められている」から、硫化水素の発生や廃石膏ボードの飛散のおそれはないとして、「生活環境の保全上支障が生ずるおそれ」はないと主張している。問題の視点が完全にずれた人たちである。呆れて開いた口が塞がらない。

これについても審査庁は現場周辺に民家が存在していることや鹿児島県が調査した結果、硫化水素が発生していると認定していることを支持し、両名の言い分を一蹴しているのである。

北斗の親会社であったベガは、近年では化粧品や健康食品の販売に限界を感じているのか、産廃業の他にも太陽光発電といった環境事業にも力を入れているようであるが、このような認識しか持たない会社に、環境事業の認可を与えるべきではないのである。

先日、弊紙の地元埼玉県にある熊谷市の会社経営の男が、千葉県木更津市の山中に捨てた廃プラスチックやコンクリート屑といった産業廃棄物を、千葉県が撤去するよう命じたにもかかわらず従わなかったとして逮捕されたばかりである。

この際、鹿児島県も濱野氏らが措置命令に従わないのであれば、関係者全員と親会社であったベガに対して再度、刑事告訴をすべきである。そして、これまで何度も報じてきた事だが、担当役員(取締役)であった原英司氏は、北斗が受入れていた産廃の一部を、最終的に中間処理・最終処理業者に搬入するなどの適切な処理をしなければ成らなかったのに、濱野氏や薙野氏の承知の下、県を跨いで鹿児島県志布志市まで行き、山中に埋めていたと弊紙に証言している。そして不法投棄が発覚した際、濱野氏から「一人で背負ってくれ。後のことは心配するな。一生面倒見るから」などと説得され、その言葉を信じて全ての責任を背負い逮捕され、濱野氏に責任が及ぶことを阻んだと証言している。ところが、保釈中の期間までは優しかった濱野氏だったが、判決が決定した途端、掌を返して連絡を絶ったそうである。

トカゲの尻尾きりで環境の保全ではなく身の保全を謀り、問題に蓋をしようとしているようだけど、原氏によると実は産廃を不法投棄した場所が他にも多数あるという。 この原氏の告白も踏まえて当局は再捜査するべきであろう。


↑ 法務省行政不服審査の答申書全文12頁(クリック)

 

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