憲法と東洋大学の自治
東洋大学も「学問の自由は、研究・講義などの学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない」という、教育の自由とかとおんなじ自由権の中の1つである権利によって、「大学の自治権」を保障されてる。
これはなんのこっちゃというと、夫婦喧嘩で殺人事件やドメスティックバイオレンスが多発しているのの根源的理由に法律は家庭に入らず≠ニいうのがあって、これは家庭の問題に警察がイチイチ立ち入るな!っていう法律というか慣習みたいなもんがあるがそれと似たようなもの。
「家庭の問題に警察が首突っ込むな!」とか「この金銭貸借は俺とこの多重債務者との民事だ。警察は民事不介入だ引っ込んでろ!」みたいな感じの警察が介入しづらい権利主張として、「大学の自治」というものがある。大学の自治つっても法律がらみの受験で憲法を勉強する人が「東大ポポロ劇団事件」なんかを判例として勉強する時に耳にするくらいで一般人には縁遠いし、無意味な話。
大学の自治は個人として学問を究めることを妨害されないため、その自由を担保するためで、「主体」の基本は教授その他の研究者である。
なんで大学の自治とかって特別扱いなんだ?って感じだが、憲法で明文規定されてるわけじゃない。学問の自由という権利を保障するための制度的保障として大学の自治がある。昔、東大や京大などの一流大学の一部学生とか教授に対し、警察による思想弾圧があったとかなかったとかの裁判の判例で、こう、出てきたもので学問の場に思想警察みたいなのが入って邪魔すんな!ってのが建て前だ。
しかし、この大学の自治という建て前がけっこう幅を利かせたり曲解されて利用されていて、警察が大学内部者らが起こした刑事事件に及び腰になったりすることがけっこう多い。というより、加害側が経営陣の有力者だったりすると地元の名士や高額納税者だったりするわけだから、自然と、まあ、大学には自治権があるからね、立ち入らずだね、って流れになるだけで、加害者が反経営陣やただの学生さんのマリファナ事件だったりすると学内だろうが自治権も何もない。
(学生の頃、いつも早稲田大学の友達と会いに高田馬場キャンパスをブラブラしてたが、あの辺りでよく「大学の自治」とかを叫んだ早大原理研の子とか中核派の子達の「ステ看板」をみかけたが、あれはピント外れな主張だったんじゃないかなー、と最近よく思う)
この「東洋大学の不祥事と隠蔽工作」という告発文を書いている湯本氏は、明らかに経営陣の不正を追及してるって事で反経営陣だし、教授とか職員というわけでもないから、大学の自治うんぬんは関係ない。
しかし、今回の志賀高原人妻女学生泥酔大怪我事件で謹慎処分を受けている二人は、現役の東洋大学教授なわけだから、東洋大学側も悪事が明るみになるのを恐れ、『教育の一環の中で起った不幸な事件であり・・・・・・』などなど理屈を並べ立てれば、大学の自治を盾に、最後まで警察不介入で事件は闇に葬られることになるだろう。
「東洋大学の不祥事と隠蔽工作(画像ファイル)―(中)
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