裁判所を欺き判決にも不誠実 あすか信組と街金ヒロシ興産

(敬天新聞 令和6年8月号3面)



不当利得返還請求

 台東区上野にある「ヒロシ興産」という街金融に、元外交官の経歴を持ち、現在は会社を経営している飯嶋氏が、十数年前に事業の資金繰りのため金を借りたことがきっかけで、今日まで様々な不条理に直面しているという前号記事の続きである。

当時の借金は全て返済したのだが、後に法定金利を超える高利によって「過払い金」があったことに気づき、ヒロシ興産に返金を求めたが、全く応じないそうである。

そこで東京地裁に訴えて全面勝訴はしたけれど、それでも返金に応じないどころか、ヒロシ興産が持つ口座が「あすか信用組合上野支店」(以下あすか信組)にあることから、差し押さえようとしたところ、あすか信組は、東京地裁民事第21部より発せられた債権差押命令(平成27年6月11日付)に対し、陳述書で(平成27年6月15日付)、債権差押えに係る債権の存否確認において「その存在がない」と回答したのである。

ところが納得のいかない飯嶋氏によって再び行われた令和5年6月15日付東京地裁の債権差押命令に対し、あすか信組は令和5年7月5日付情報提供書で、ヒロシ興産の預貯金債権の存在を認める回答書を提出したのである。

この提出された回答書に基づき、令和5年7月27日東京地裁は債権差押命令を、あすか信組とヒロシ興産に対して送付している。

しかし、この命令書に対して、あすか信組は「令和5年7月28日付の陳述書」で差押えに係る債権の存在を認めていながら、弁済の意思はないと陳述したのである。

そこで飯嶋氏の代理人弁護士が令和5年8月18日、あすか信組に電話でその理由を質したところ、反対債権の存在を挙げ、それを相殺したのでヒロシ興産の預金残高は既にゼロであると回答したそうである。要するに、あすか信組もヒロシ興産と貸し借りがあって、それを相殺したので口座の預金残高はゼロに成ったということらしい。

だが納得のいかない飯嶋氏が、再度裁判所に対して情報提供命令の発出を要請したところ、それに対するあすか信組の「令和5年12月25日付の回答書」で、口座に約4524万円、手形貸付5千万円、出資金約100万円の残高があることが分かったのである。

この事実を踏まえ、飯嶋氏の代理人弁護士が、全国信用組合連合会を通じて「反対債権の存在を理由に弁済の意思が無く、既に口座の預金残高はゼロになっている」とした回答の真偽を確認したところ、あすか信組は「債権相殺はいまだ実行されていない」と答えたそうである。つまり残高ゼロは嘘だったのである。

飯嶋氏が、あすか信組の妨害行為に怒るのも当然ではないか。



あすか信組に送った弊紙の質問状 期限までに回答は無い(拡大クリック)



同胞の仲間意識

 あすか信組というのは、新宿区歌舞伎町に本社を置く在日韓国人系の商銀信用組合のひとつで、代表は「金 哲也」というらしい。ヒロシ興産の大松英世社長も在日韓国人であるそうだ。

在日韓国人は仲間意識が強いと言われているが、高利貸しをしていた街金と信用組合が裏で結託して、裁判所まで欺くことはあるのだろうか?

しかしながら、あすか信組上野支店とヒロシ興産が同じ場所に店舗を構えているというビルの佇まいを見ていると、さもありなんと思えてならない。続く。



あすか信組上野支店とヒロシ興産は同じビル内だ



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