人材派遣偽装請負アンツネクスト幹部の夜襲

2008/12/12

 昨日のアンツネクスト幹部、労働者夜襲事件の続き。
 人材派遣サービス・アンツの子会社で人材派遣免許を持たず、偽装請負の形で、アンツ経由で派遣先企業に派遣人員を二重派遣していたアンツネクストの幹部らは、ある事件がキッカケで怪我をした労働者に対する態度を変えた。

 その前提としてアンツグループ及びアンツネクストの商行為の違法性について簡単に説明する。
 アンツネクストは正社員なり派遣社員なりパートなりアルバイトなりで求職してきた労働者個人個人と「請負契約」を交していた。(この時点でおかしい。社員やバイトを個人経営者に仕立てるなんて・・・)

 アンツグループ(アンツネクスト、コーリングフューズヴィ、ウェストサイド、クリアス)・・・各社に求職して労働している者の中には、請負契約の意味が飲み込めず自分がアンツグループの正規社員や「正規アルバイト・パート」ではない≠アとを、未だに、知らない労働者もいるだろう。

 アンツグループの派遣社員は「派遣社員」といいつつも、実体は「請負契約」の個人事業者として扱われている。
 少なくともアンツネクストに関しては、雇用している風に装いながら、実際には、労働者達は、一日、五〜六千円くらいの売り上げしかない「個人商店」として扱われていた。

「アルバイトのつもりだったけど『個人商店』ってことは俺も一国一城の主か?うーん頑張らなくちゃ!」
等と考えるバカもいないだろう。

 つまりアンツネクストが労災保険、雇用保険、社会保険等に加入するのを面倒臭がって、労働者達を一日、五〜六千円しか稼げない超零細の「個人商店」に仕立て上げ、その個人商店との請負契約って事で、本来なら自らが負わねばならない各種の法的義務を不当に免れてたって事なのだ。

(ちなみにこれは、アンツグループが念入りに調査もせず、聞きっかじりの法知識で「アンツネクストVS労働者を、企業VS個人企業の取引形態にしておけば社員雇用形態から外れ法律が適用されない」と安易に思い込んでいるだけで、法律的には完全な違法行為、偽装請負行為であり、社保未加入も労災未加入も不当である)

 本紙への告発によれば、アンツネクストからの給料支払の際などに請負契約という事に気付いたり、それ以前に雇用形態が請負契約という不自然さから、「これは偽装請負では?」と気がついた労働者もいた。

 しかし労働者側が、社保未納なんておかしい、労災保険や雇用保険社会保険など保険や福利をちゃんとしてくれとアンツネクストに懇願すると「労災保険に加入すると会社と個人とで50%づつの負担になり、君も給料が減るよ。入らない方がいいんじゃない?」と言われたそうだ。

 そんな理由で、アンツネクストの偽装派遣社員たる個人請負労働者は労災保険未加入、社会保険未納は当然だ。
 そして、ある労働者が労働就業中に事故にみまわれ怪我をした。

 その労働者がアンツネクストの幹部社員たちの夜襲を受ける事になるのであった。以下、「人材派遣偽装請負会社アンツネクスト幹部の夜襲」をクリック!

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