労働基準法改正と人材派遣アンツ「残業割増編」

2008/12/13

人材派遣アンツには法改正は無関係

 しかし法改正があろうがなかろうが「違法労働者派遣会社」には一切関係ない。

 本紙糾弾中のアンツグループにしても、労組社員にゴネられ不当な割増残業代を支払わされ続ける一般企業の衰退を尻目に、「残業代など払えるか!」と、派遣先に(違法な偽装請負で)送り込んでいる労働者達に、ピタ一文たりとも残業代を払わず、派遣元から貰う派遣業務料・請負代金でボロ儲けしている。

 偽装請負二重派遣を公然と行い、残業代そのものすら払う気のないアンツグループにとっては、世間が残業代割増でいくら苦しもうが大した問題ではないかも知れない。しかし、企業経営を将来に向け考えれば、アンツグループにとっても、残業代割増は結構な重圧のはずなのである。

 アンツグループの犯している深夜残業代未払いは、労働基準法第37条違反に該当する。労働基準法違反と言うと、何となく罰金刑くらいのイメージしかないが、労基法違反でも懲役というものがあるのでアンツグループのような違反企業はそうウカウカしていられないはずなのだが。

労働基準法は労働者側に非常に有利な法律

 残業代割増について労働基準法は「使用者が労働時間を延長し労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働賃金の(最低)25〜50%(まで)の割増賃金を支払わなければならない」と言っている。

 また、深夜労働割増について労働基準法は「使用者が、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働賃金の(最低)25〜50%(まで)の割増賃金を支払わなければならない」と言っている。

 労働基準法ではこれに厚生労働省令で定める賃金(家族手当や通勤手当)は算入しないとしているので、残業代と深夜労働を「時給」だけを取って考えてみる。

 例えばアンツが(子会社化からの二重派遣ということはおいといて)労働者を時給1,000円で雇っていたとする。
 それで、佐川急便の配送センターに労働派遣するとして、佐川から「1,330円(佐川の一律価格)」貰い15時間働かせたとする。
 すると単純計算で、佐川からは19,950円貰えて労働者に15,000円支払えば、アンツは4,950円儲かる。
 これはホント、単純計算だが、アンツは労災保険も雇用保険も社会保険もその他の法的義務である支払いも怠っているのだから、実情だってこんな物だろう。

 アンツのようにシンプルで労働者軽視の「骨太経営」スタイルだと毎日一人頭4,950円儲かる。イチ現場100人入れて、50万近く、これは労働者を派遣すれば派遣するだけ儲かるおいしい話。

労働基準法改正と人材派遣アンツ「残業割増編」へ続く

敬天新聞ホームページ敬天ブログ | 人材派遣アンツの偽装請負二重派遣シリーズ